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■2010/04/15 高等学校等就学支援金について Ⅰ 

                                                2010415

 

保護者各位

 

高等学校等就学支援金について

 

高等学校等就学支援金は、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生などが安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、授業料に充てるために私立学校等の生徒に支給されるものです。

 

就学支援金の額は、月額9,900円(年額118,800円)です。就学支援金は、法律により、各学校において、生徒が支払う授業料の一部に充てることが義務づけられています。

※ 私立高校(本校以外を含む)におけるこれまでの在学期間が通算して3年(36月)を超えている場合などは、就学支援金は支給されません。

 

就学支援金の支給により、本校に納めていただく実質的な授業料の額は、以下のとおりとなります。

〔授業料の実納付額〕                        (単位:円)

区 分

   

   

授業料

①本来の授業料

月額 22,300 (年額267,600)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額  9,900 (年額118,800)

③実納付額(①-②)

月額 12,400 (年額148,800)

①本来の授業料

月額 28,000 (年額336,000)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額  9,900 (年額118,800)

③実納付額(①-②)

月額 18,100 (年額217,200)

 

 

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また、保護者について、以下の条件に該当する場合には、就学支援金が加算されます。〔以下の2つは低所得加算の場合の説明です〕

 

 両親とも市町村民税の所得割額が非課税の場合(年収250万円未満程度の世帯)

〔授業料の実納付額〕                        (単位:円)

区 分

   

   

授業料

①本来の授業料

月額 22,300 (年額267,600)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額 19,800 (年額237,600)

③実納付額(①-②)

月額  2,500 (年額  30,000)

①本来の授業料

月額 28,000 (年額336,000)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額 19,800 (年額237,600)

③実納付額(①-②)

月額  8,200 (年額  98,400)

 

 両親の市町村民税の所得割額の合算が18,900円未満の場合

(年収約250万円~350万円未満程度)

〔授業料の実納付額〕                        (単位:円)

区 分

   

   

授業料

①本来の授業料

月額 22,300 (年額267,600)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額 14,850 (年額178,200)

③実納付額(①-②)

月額  7,450 (年額  89,400)

①本来の授業料

月額 28,000 (年額336,000)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額 14,850 (年額178,200)

③実納付額(①-②)

月額 13,150 (年額157,800)

※ 保護者が両親以外の場合は、その方の所得によります。

年収はおおよその目安であり、加算の判断は市町村民税所得割額によります。

 


注意:就学支援金の支給対象は「授業料」のみであるため、上記の実納付額は授業料のみを記載しています。実際に口座振替いただく授業料については、あらかじめ配布の文書どおり施設充実費、諸会費(委託徴収金)及び修学旅行等積立金が加わります。

 

        提出書類

 〔生徒全員〕

    就学支援金受給資格認定申請書

   (在学中に原則1回提出、4月)

〔低所得加算を申請される方〕

    加算支給に関する届出書

   (平成22年度は、原則2回提出、4~5月と6月)

 

(添付書類)

 

① 両親(父母)の市町村民税の所得割額が分かる書類

  課税証明書[原本]又は納税通知書(市民税・県民税特別徴収税額通知書

  等の写し)

 ※保護者が両親でない者の場合には、当該保護者の証明書等となります。

② 生活保護世帯の場合は、福祉事務所発行の「生活保護受給証明書」の

  写しが必要です。 

 

 

所 得 基 準

( 目 安 )

支 給 額 (年 額)

支給基準(市町村民税所得割額の両親(※1)の合計)

提 出 書 類

年収2,500千円

未満程度

237,600

0

就学支援金

受給資格

定申請書

・加算支給届出書

・市町村民税の所得割額が分かる書類等

(両親の課税証明書等)

年収3,500千円

未満程度

178,200

18,900円未満

    (※1)両親とは、学校教育法第16条に規定する保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人))

 

 

◇ 提出先 クラス担任

        提出期限(できる限り早く提出してください)

  ・ 就学支援金受給資格認定申請書(全員) :4月23日(金)
  ・ 加算支給届出書及び市町村民税所得割額が分かる書類等
    (所得要件該当の方のみ)          :5月13日(木)


注意:必ず封筒に入れて提出してください。なお、封筒の表には氏名・学年・組を記入ください

 

        授業料納付額

 就学支援金は、学校法人が受給者である生徒(保護者)に代わって代理受領します。既にお知らせのとおり所得制限が設けられずに支給される月額換算9,900円については、本来の授業料からあらかじめ減額して徴収します。なお、低所得加算に該当する場合は、学校法人が当該加算額を代理受領してから、追って還付(精算)いたします。

 

〔備 考〕

以上の説明や諸手続きは、国費による就学支援金制度のものです。兵庫県単独の授業料軽減補助制度については、6月頃に申請書が配布される予定です。当該県制度では所得基準が年収570万円未満程度まで補助対象となる見込みです。兵庫県から資料が届きましたら、生徒に配布いたします。

なお、お問い合わせは、本校事務室就学支援金係までお願いします。

 


       日ノ本学園高等学校  TEL 079-232-5578