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■2010/05/26 高等学校等就学支援金について Ⅱ 

 

2010526

保護者各位

                        日ノ本学園高等学校

 

高等学校等就学支援金()の低所得加算申請(2期分以降)

及び兵庫県授業料軽減補助制度()のご案内等について

 

1 支援金受給資格認定通知等について

国費による高等学校等就学支援金については、受給資格認定申請(対象者全員)を4月に、また所得が低い方の第1期分加算申請(6月分、該当者のみ)を5月に、それぞれ行っていただきましたが、この度、受給資格認定(月額9,900円の基礎額)を受けましたので、別紙により認定通知をいたします。なお、第1期分加算申請については、県のスケジュールに従って、本校にて受領・審査中です。(審査により該当しない方の書類は、近日中に返却します)

 

2 第2期以降分の支援金加算申請について

 


(※これは低所得要件に該当する方のみの手続きです!!)

 前記1のとおり低所得要件に該当する方は、既に第1期分加算申請(6月分)を行っていただきましたが、引き続き7月分以降も加算を希望される方、また新たに所得要件に該当することとなった方については、下記により第2期以降分の加算申請をしてください。

所得要件は第1期と同じです。ただし、第2期以降分の加算判断は、平成22年度(平成21年分所得)の所得証明書や納税通知書による支給基準となりますので、ご注意してください。

    提出書類

  加算支給に関する届出書(第2期以降分)

(第1期に、「加算支給に関する届出書」を提出された場合は、課税証明書等所得に関する証明書のみ提出となります。第2期に初めて申請する場合は、生徒に事務室で届出書をもらうよう伝達してください)

 

(添付書類)

両親(父母)の市町村民税の所得割額が分かる書類

課税証明書[原本]又は納税通知書(市民税・県民税特別徴収税額

通知書等の写し)

※保護者が両親でない者の場合には、当該保護者の証明書等

②生活保護世帯の場合は、福祉事務所発行の「生活保護受給証明書」の写し。

 

 

 所得要件

所 得 基 準

( 目 安 )

支給額(年額)

支給基準(市町村民税所得割額の両親(※1)の合計)

提 出 書 類

年収2,500千円

未満程度

237,600

0

・加算支給届出書

・市町村民税の所得割額が分かる書類等(両親の課税証明書等)

 ※ 平成22年度(21年分所得)のもの

年収3,500千円

未満程度

178,200

18,900円未満

   1 両親とは、学校教育法第16条に規定する保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人))

 

   両親の合算で判定されるため、原則として父母ともに所得証明等(非課税証明書)    が必要です。

 

  

    提出先 クラス担任

 

    提出期限

・ 加算支給届出書及び市町村民税所得割額が分かる書類等:

                       6月22日()

 (注意:必ず封筒に入れて提出してください。なお、封筒の表には氏名・学年・組を記入ください)

 

    授業料納付額

 就学支援金は、学校法人が受給者である生徒(保護者)に代わって代理受領することとなっています。加算に該当する場合は、学校法人が当該加算額を代理受領してから、追って還付(精算)いたしますのでご了承ください。

 

3 兵庫県授業料軽減補助制度の概要(学資負担者が兵庫県在住の場合のみ)

県の授業料軽減制度は従来の制度と大きく異なり、下記のような国(就学支援金)と県を合わせた制度となります。今回は県制度のご案内のみで、手続きは改めてお知らせします。

 

 ① 補助単価(年額)       

                                   (単位:円)    

階層別の所得基準

補  助  金  額

 

生活保護世帯

県加算

  120,000

(加算額)118,800   

(基礎額)118,800

合計

  357,600

年収2,500千円

未満程度

県加算

  70,000

(加算額)118,800  

(基礎額)118,800

合計

 307,600

年収3,500千円

未満程度

県加算

  50,000

(加算額) 59,400  

(基礎額)118,800

合計

   228,200

年収5,700千円

未満程度

県加算額

   30,000

国基礎額

  118,800

合 計

  148,800

 

 ② 支給時期等について

   県加算分は、年1回、12月~1月頃に交付される予定です(学校に振り込まれます)。

③ 所得要件の判断基準

  上表の「階層別の所得基準」は、モデルケースによる目安であり、具体的な所得の判定は、市町村民税の所得割額で行います。

  なお、上表のうちの570万円未満程度の区分は、兵庫県単独事業の対象(3万円加算)となりますが、現時点においては市町村民税の所得割額の基準が発表されていません。7月頃に県から申請書が配布され、そこに掲載される予定です。

 

4 お問い合わせ

   日ノ本学園高等学校 事務室 就学支援係  電話番号079-232-5578