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■2010/05/26 高等学校等就学支援金について Ⅱ 

 

2010526

保護者各位

                        日ノ本学園高等学校

 

高等学校等就学支援金()の低所得加算申請(2期分以降)

及び兵庫県授業料軽減補助制度()のご案内等について

 

1 支援金受給資格認定通知等について

国費による高等学校等就学支援金については、受給資格認定申請(対象者全員)を4月に、また所得が低い方の第1期分加算申請(6月分、該当者のみ)を5月に、それぞれ行っていただきましたが、この度、受給資格認定(月額9,900円の基礎額)を受けましたので、別紙により認定通知をいたします。なお、第1期分加算申請については、県のスケジュールに従って、本校にて受領・審査中です。(審査により該当しない方の書類は、近日中に返却します)

 

2 第2期以降分の支援金加算申請について

 


(※これは低所得要件に該当する方のみの手続きです!!)

 前記1のとおり低所得要件に該当する方は、既に第1期分加算申請(6月分)を行っていただきましたが、引き続き7月分以降も加算を希望される方、また新たに所得要件に該当することとなった方については、下記により第2期以降分の加算申請をしてください。

所得要件は第1期と同じです。ただし、第2期以降分の加算判断は、平成22年度(平成21年分所得)の所得証明書や納税通知書による支給基準となりますので、ご注意してください。

    提出書類

  加算支給に関する届出書(第2期以降分)

(第1期に、「加算支給に関する届出書」を提出された場合は、課税証明書等所得に関する証明書のみ提出となります。第2期に初めて申請する場合は、生徒に事務室で届出書をもらうよう伝達してください)

 

(添付書類)

両親(父母)の市町村民税の所得割額が分かる書類

課税証明書[原本]又は納税通知書(市民税・県民税特別徴収税額

通知書等の写し)

※保護者が両親でない者の場合には、当該保護者の証明書等

②生活保護世帯の場合は、福祉事務所発行の「生活保護受給証明書」の写し。

 

 

 所得要件

所 得 基 準

( 目 安 )

支給額(年額)

支給基準(市町村民税所得割額の両親(※1)の合計)

提 出 書 類

年収2,500千円

未満程度

237,600

0

・加算支給届出書

・市町村民税の所得割額が分かる書類等(両親の課税証明書等)

 ※ 平成22年度(21年分所得)のもの

年収3,500千円

未満程度

178,200

18,900円未満

   1 両親とは、学校教育法第16条に規定する保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人))

 

   両親の合算で判定されるため、原則として父母ともに所得証明等(非課税証明書)    が必要です。

 

  

    提出先 クラス担任

 

    提出期限

・ 加算支給届出書及び市町村民税所得割額が分かる書類等:

                       6月22日()

 (注意:必ず封筒に入れて提出してください。なお、封筒の表には氏名・学年・組を記入ください)

 

    授業料納付額

 就学支援金は、学校法人が受給者である生徒(保護者)に代わって代理受領することとなっています。加算に該当する場合は、学校法人が当該加算額を代理受領してから、追って還付(精算)いたしますのでご了承ください。

 

3 兵庫県授業料軽減補助制度の概要(学資負担者が兵庫県在住の場合のみ)

県の授業料軽減制度は従来の制度と大きく異なり、下記のような国(就学支援金)と県を合わせた制度となります。今回は県制度のご案内のみで、手続きは改めてお知らせします。

 

 ① 補助単価(年額)       

                                   (単位:円)    

階層別の所得基準

補  助  金  額

 

生活保護世帯

県加算

  120,000

(加算額)118,800   

(基礎額)118,800

合計

  357,600

年収2,500千円

未満程度

県加算

  70,000

(加算額)118,800  

(基礎額)118,800

合計

 307,600

年収3,500千円

未満程度

県加算

  50,000

(加算額) 59,400  

(基礎額)118,800

合計

   228,200

年収5,700千円

未満程度

県加算額

   30,000

国基礎額

  118,800

合 計

  148,800

 

 ② 支給時期等について

   県加算分は、年1回、12月~1月頃に交付される予定です(学校に振り込まれます)。

③ 所得要件の判断基準

  上表の「階層別の所得基準」は、モデルケースによる目安であり、具体的な所得の判定は、市町村民税の所得割額で行います。

  なお、上表のうちの570万円未満程度の区分は、兵庫県単独事業の対象(3万円加算)となりますが、現時点においては市町村民税の所得割額の基準が発表されていません。7月頃に県から申請書が配布され、そこに掲載される予定です。

 

4 お問い合わせ

   日ノ本学園高等学校 事務室 就学支援係  電話番号079-232-5578

■2010/05/26 気象警報発令時等の措置について【更新】 

 

気象警報発令時の措置


 

 

午前6時現在において、

    姫路市に、

    「大雨」・「洪水」・「暴風」・「大雪」のいずれかの 警報 が発令されているときは、

     学校は「臨時休校」となります。

     ただし、姫路市以外の市町に前述の気象に関する警報が発令されている場合、

     該当する市町に居住する生徒については、公認欠席扱いとします。

     (欠席連絡は必ず各担任へ行ってください)

        ※1 自宅にいる生徒は、登校せずに自宅で学習してください。

        ※2 すでに登校中の生徒は、登校を止め、安全に留意し帰宅してください。

        ※3 台風の接近などであらかじめ警報発令が予想される場合は、天気予報やニュース

          をよくみておいてく ださい。         

        ※4 在校中に警報発令が出たときは、学校の指示に従ってください。 

 

 

公共交通機関の事故等による運休時の措置


 

 午前6時現在において、

     「JR播但線が運転休止(姫路~香呂)」となっている場合、

     学校は「臨時休校」となります。

         ※1 JR播但線が運転しているにもかかわらず、他の交通機関が運休している場合は、

           できるだけ登校するよう努力してください。なお、登校が困難な場合は、学校まで

           連絡してください。

■2010/04/15 高等学校等就学支援金について Ⅰ 

                                                2010415

 

保護者各位

 

高等学校等就学支援金について

 

高等学校等就学支援金は、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生などが安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、授業料に充てるために私立学校等の生徒に支給されるものです。

 

就学支援金の額は、月額9,900円(年額118,800円)です。就学支援金は、法律により、各学校において、生徒が支払う授業料の一部に充てることが義務づけられています。

※ 私立高校(本校以外を含む)におけるこれまでの在学期間が通算して3年(36月)を超えている場合などは、就学支援金は支給されません。

 

就学支援金の支給により、本校に納めていただく実質的な授業料の額は、以下のとおりとなります。

〔授業料の実納付額〕                        (単位:円)

区 分

   

   

授業料

①本来の授業料

月額 22,300 (年額267,600)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額  9,900 (年額118,800)

③実納付額(①-②)

月額 12,400 (年額148,800)

①本来の授業料

月額 28,000 (年額336,000)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額  9,900 (年額118,800)

③実納付額(①-②)

月額 18,100 (年額217,200)

 

 

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また、保護者について、以下の条件に該当する場合には、就学支援金が加算されます。〔以下の2つは低所得加算の場合の説明です〕

 

 両親とも市町村民税の所得割額が非課税の場合(年収250万円未満程度の世帯)

〔授業料の実納付額〕                        (単位:円)

区 分

   

   

授業料

①本来の授業料

月額 22,300 (年額267,600)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額 19,800 (年額237,600)

③実納付額(①-②)

月額  2,500 (年額  30,000)

①本来の授業料

月額 28,000 (年額336,000)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額 19,800 (年額237,600)

③実納付額(①-②)

月額  8,200 (年額  98,400)

 

 両親の市町村民税の所得割額の合算が18,900円未満の場合

(年収約250万円~350万円未満程度)

〔授業料の実納付額〕                        (単位:円)

区 分

   

   

授業料

①本来の授業料

月額 22,300 (年額267,600)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額 14,850 (年額178,200)

③実納付額(①-②)

月額  7,450 (年額  89,400)

①本来の授業料

月額 28,000 (年額336,000)

②上記のうち支援金により充てられる額

月額 14,850 (年額178,200)

③実納付額(①-②)

月額 13,150 (年額157,800)

※ 保護者が両親以外の場合は、その方の所得によります。

年収はおおよその目安であり、加算の判断は市町村民税所得割額によります。

 


注意:就学支援金の支給対象は「授業料」のみであるため、上記の実納付額は授業料のみを記載しています。実際に口座振替いただく授業料については、あらかじめ配布の文書どおり施設充実費、諸会費(委託徴収金)及び修学旅行等積立金が加わります。

 

        提出書類

 〔生徒全員〕

    就学支援金受給資格認定申請書

   (在学中に原則1回提出、4月)

〔低所得加算を申請される方〕

    加算支給に関する届出書

   (平成22年度は、原則2回提出、4~5月と6月)

 

(添付書類)

 

① 両親(父母)の市町村民税の所得割額が分かる書類

  課税証明書[原本]又は納税通知書(市民税・県民税特別徴収税額通知書

  等の写し)

 ※保護者が両親でない者の場合には、当該保護者の証明書等となります。

② 生活保護世帯の場合は、福祉事務所発行の「生活保護受給証明書」の

  写しが必要です。 

 

 

所 得 基 準

( 目 安 )

支 給 額 (年 額)

支給基準(市町村民税所得割額の両親(※1)の合計)

提 出 書 類

年収2,500千円

未満程度

237,600

0

就学支援金

受給資格

定申請書

・加算支給届出書

・市町村民税の所得割額が分かる書類等

(両親の課税証明書等)

年収3,500千円

未満程度

178,200

18,900円未満

    (※1)両親とは、学校教育法第16条に規定する保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人))

 

 

◇ 提出先 クラス担任

        提出期限(できる限り早く提出してください)

  ・ 就学支援金受給資格認定申請書(全員) :4月23日(金)
  ・ 加算支給届出書及び市町村民税所得割額が分かる書類等
    (所得要件該当の方のみ)          :5月13日(木)


注意:必ず封筒に入れて提出してください。なお、封筒の表には氏名・学年・組を記入ください

 

        授業料納付額

 就学支援金は、学校法人が受給者である生徒(保護者)に代わって代理受領します。既にお知らせのとおり所得制限が設けられずに支給される月額換算9,900円については、本来の授業料からあらかじめ減額して徴収します。なお、低所得加算に該当する場合は、学校法人が当該加算額を代理受領してから、追って還付(精算)いたします。

 

〔備 考〕

以上の説明や諸手続きは、国費による就学支援金制度のものです。兵庫県単独の授業料軽減補助制度については、6月頃に申請書が配布される予定です。当該県制度では所得基準が年収570万円未満程度まで補助対象となる見込みです。兵庫県から資料が届きましたら、生徒に配布いたします。

なお、お問い合わせは、本校事務室就学支援金係までお願いします。

 


       日ノ本学園高等学校  TEL 079-232-5578

■2010/04/01 同窓生の住所等変更に関するお願い 

中学校・高等学校同窓会からのお願い

 

  日ノ本学園中学校・高等学校を卒業された方の改姓や住所変更は、毎年多数発生しています。

   今後の同窓会名簿の発行や同窓会新聞「仔ひつじ」の郵送のために、出来るだけ住所等不明者を少なくする努力をしています。

  つきましては、改姓や住所変更がございましたら、下記の方法によりお知らせください。

 

 

《郵送の場合》 

  〒 679-2151     兵庫県姫路市香寺町香呂890  日ノ本学園高等学校 同窓会事務局宛

 

 

《FAXの場合》

     FAX番号      079-232-3420

 

    ■ 記載していただく事項

     (1) 卒業年月(できれば回生、学籍番号)

     (2) 卒業学科(コース)

     (3) 氏名(改姓の場合は、旧姓と新姓)

     (4) 住所(住所変更の場合は、変更前住所と変更後住所)

     (5)   ご自宅電話番号

 

 

       ※ 個人情報の取扱いについては、法令に基づき適切に行います。

        なお、事務の都合上、前記の卒業生に関する情報は、同窓会と日ノ本学

         園高等学校が共同で処理(同窓会→学校、学校→同窓会)しますので、両

         者間で当該データのやり取りをする旨、ご理解ご了承ください。 

   

■2010/04/01 卒業証明書等の発行について 

卒業生で証明書等が必要な方は、①郵便による申込み、②本校事務室での申込み、のいずれかの方法により、お願いいたします。

 

〔郵便による申込み〕

便箋などに
 ① 学籍番号(不明のときは卒業年月・学科)
 ② 氏名(改氏名されている場合は、在学時の氏名)
 ③ 生年月日
 ④ 必要な証明書の種類と部数
 ⑤ 証明書の送り先(日本国内の自宅住所に限ります)
 ⑥ 連絡先電話番号
をご記入の上、
 ● 証明書発行手数料(下表参照、郵便切手で代用してください)
 ● 返信用郵便切手(下記参照)
をそれぞれ同封し、本校までお送りください。

 

〔本校事務室での申込み〕
本校事務室の受付窓口に備付の申込用紙で、ご本人が発行手続きをとってください。
ご本人に代わり、代理の方が申込手続に来られる場合は、事前にご本人から事務室あて、代理人が申込みに行く旨を電話連絡してください。
  事務室受付時間 : 平日(月~金) 9:00~16:30 (ただし、12:00~13:00を除く)
                                 ※ 土曜、日曜、祝日は、受付を行っていません。

 

  証明書について
種    類 発   行   日 発行手数料
卒業証明書 申込日から2日以内 一通につき200円
成績証明書 申込日から7日以内 一通につき200円
 ※その他の証明書の発行については、お問い合わせください。
 ※郵便による申込みの場合、本校への郵便到達日が申込日となります。
  ※指導要録は1991(平成3)年の文部省通達により、「指導の記録(成績・出欠・所見等)」は、卒業
     後5年間の保存となっています。それに伴い、「成績証明書の発行は、卒業後5年間」としており
     ますのでご了承ください。

 

  返信用切手について
  80円分の切手(4通以上は90円分)を同封してください。

 

《申込み・問い合わせ先》
〒679-2151
 兵庫県姫路市香寺町香呂890
   日ノ本学園高等学校 事務室
   TEL 079-232-5578