学校感染症と診断されたとき
学校保健安全法により、以下のような病気は学校感染症と定められています。
これらの病気にかかった場合は、すみやかに学校に連絡してください。
感染の予防のため出席停止の扱いとなります。(欠席扱いにはなりません)
本人のためにも、他の生徒にうつさないためにも、充分休養してください。
登校は医師による登校許可が出てからになります。
「学校感染症発生の連絡」用紙に必要事項を記入してもらい、学校に提出してください。
学校感染症の種類
- 第一種
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症
- 第二種
- インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
- 第三種
- コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症